時効援用手続相談所

時効援用手続相談所の4つ特長

1. 365日24時間相談無料

いつでも相談は無料です。安心してご相談ください。

2. 全国対応・即日対応

全国各地からご相談であっても即日対応しております。安心してご相談ください。

3. 低価格設定・費用後払い分割払い可能

安心の低価格設定で、分割払いにも応じております。安心してご相談ください。

4. 減額報酬無し・成功報酬無し

追加料金は一切ありません。手続にかかる事務費用も料金に含まれています。安心してご相談ください。

動画で分かる消滅時効援用

消滅時効援用で解決できる借金問題

時効成立のための3つの要件!

1. 一定の期間が経過している

消費者金融や携帯電話事業者、家主などの債権者に最後に弁済、または最後に取引をしてから5年以上が経っている。

※時効期間は、債権の内容によって異なります。
  ページ下部に掲載のQ&Aもご覧ください。

2. 時効の中断事由がない

一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあります。
それを「時効の中断」といいます。

時効の中断が生じるのは次のような場合です。

  • 債権者が裁判所に請求の起訴を起こしたとき
  • 債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分をしたとき
  • 債務者が借金の事実を商人したとき

上記事由に該当する場合は、今までの時効期間がリセットされ、新たに時効期間がカウントされることになります。

3. 時効援用の意思表示

時効期間の経過で、借金が当然に消滅するわけではありません。
債権者に対して、時効の利益を受けますという意思表示を行う必要があります。
それを「時効の援用」といいます。

この意思表示は、口頭や手紙でも行うことはできますが、通常は、後日の証明のために内容証明郵便で行います。

消滅時効援用の手続きの流れ

step
1
ご相談内容をお聞き取りし、今後のスケジュールについてご説明します。

step
2
債務の特定が不十分な場合、債権者に対して受任通知を発送します。

これにより、債務の内容が明らかになります。

step
3
消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、債権者に発送します。

step
4
債権者から原契約書の返還を受けることができる場合、返還してもらいます。(返還されない場合もあります。)

step
5
消滅時効が成立していなかった場合、任意整理や自己破産などによる解決を検討します。

※行政書士は、任意整理や自己破産の手続きをすることができません。
   もし、時効が成立していなかった場合は、併設の司法書士事務所をご紹介いたします。

消滅時効のQ&A

債権は何年で時効にかかるのですか?

民法上の減速は0年です。商行為(債権者が商人)による債権は5年となります。それ以外にも次のような短期時効期間の定めがあります。

飲食代 1年
ホテル・旅館の宿泊代 1年
レンタル料金(DVD/CDなど) 1年
医療費 3年

これ以外の債権についてはお問い合わせ下さい。

時効が成立していない場合は?

長期間支払いをしていない場合であっても、時効が成立していないということもあります。
例えば、債権者が訴訟提起していて、時効が中断している場合や、記憶違いで5年を経過していなかったということも考えられます。
このような場合は、借金が消えずに残ってしまいますので、併設の司法書士事務所で任意整理や破産申立などの別の解決策をご提案します。

信用情報の延滞情報はどうなりますか?

消滅時効が成立すれば、延滞情報は解消されます。

時効援用手続相談所 行政書士紹介

SMILE WITH YOU
その悩み、ウイズユー行政書士事務所にご相談ください。

日々時効援用のご相談を頂きますが、最近お客様からよくお伺いするのが、「何年も前に法律事務所に相談をしたが、時効だから放っておけばいいですよと言われ、そのまま放置しておいたら裁判所からの書類が届いた」という内容です。

他にも、「インターネットで雛形を見て自分で内容証明を出したが、また請求が来た」という案件も多くございます。

時効援用に特化していない事務所に相談したり、費用をかけずに手続きしようとして安易にインターネットを参照されることによって、結果かえって高額の支払い義務が確定した方からの相談を受ける度、もう少し早くご相談いただいてればと忸怩たる想いになります。

当事務所は、お客様が後悔されることの無いよう、必要な手続きを的確にご提案します。
内容によっては、他士業とも連携して対応させていただくこともございます。

ご依頼頂いたお客様の再出発への道をささやかではありますが、お手伝いできることを願っております。

時効援用手続相談所 行政書士 泉 史紀

『時効援用手続相談所』は、何らかの事情で長期間支払を延滞されている方のための相談所です。

債務(借金)には時効という制度があり、一定の要件を満たしていれば、「時効援用の意思表示」を行うことで、債務を消滅させることができます。
時効の専門知識をもったスタッフが事情をお伺いし、時効援用の可否を判断のうえ、時効援用の書類作成業務をお請けさせて頂きます。

少しでも多くのお客様にご利用して頂くため、相談は無料となっており費用も抑えさせて頂いております。
全国対応しており、親族に内緒で処理することも可能です。

なお、全ての手続きを一任したいという方や裁判所から訴状・支払督促が届いた方、時効援用が認められなかった場合の債務整理をご希望の方には併設の『時効援用相談所』(司法書士事務所運営)のご利用も可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

時効援用手続相談所管理者 行政書士 奥野 正智

問い合わせフォーム


時効援用手続相談所概要

管理事務所 ウイズユー行政書士事務所
行政書士・所属 代表行政書士 奥野 正智 / 大阪府行政書士会所属 第7123号
行政書士 泉 史紀 / 大阪府行政書士会所属 第7407号
住所 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館 7階
電話番号 0120-573-028   
費用 相談無料
成功報酬なし
費用 1社 22,000円(税込)
※分割払い可能
※詳細はお問い合わせください  

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